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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)1505号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人陳銀泉の負担とする。

理由

被告人張天宝の弁護人林逸郎の上告趣意第一点は違憲をいうが所論の昭和二八年一〇月二八日条約第二八号(日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書)の締結前における本件犯罪に対しわが国の刑事裁判権が存する旨の原審の判断は当裁判所大法廷判例(判例集九巻七号一一〇三頁)の趣旨に照らし相当であって少しも右条約に反するものでないから結局所論はその前提を欠き、同第二点は単なる法令違反、同第三点は事実誤認の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人陳銀泉の弁護人岡崎秀太郎の上告趣意第一点は要するに前記大法廷判例の趣旨に添わない見解に立って主張する違憲論であって到底採用し得ないし、同第二点は単なる法令違反、同第三点は事実誤認と量刑不当の主張であっていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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